尚、1日より施行されておりますが、今回の変更は一部
経過措置(期限が23年9月30日まで)があるものもあります。
それ以外は速やかに変更の届出が必要となります。
*変更が必要な書類*
1.業務方法書―苦情の解決のための体制の内容を記載する。
2.事業報告書―今回施行後の決算期以降、改正事業報告書の様式で作成し提出
3.契約締結前交付書面―苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を加える
⇒経過措置あり
4.その他―第二種金商業については個別に認定投資者保護団体の対象事業者となる場合は、登録申請書の変更及び届出も必要
以上主に3点の書類の変更及び届出が必要となります。
契約締結前交付書面以外は速やかな手続きが必要です。
書類の記載方法、変更の要点など
今回の改正でご不明な点、疑問など
ございましたらいつでもお問い合わせください。
御社の現状書類に対応した内容で法改正に適合した変更届を作成いたします。