■個別銘柄への投資情報提供は投資助言業の登録が必要となる可能
性があります
特に、インターネット・メールマガジンによる投資情報の提供 FX等の自動売買ソフトの販売は要注意です。弊社顧問先でも、財務局から、注意勧告を受けている事例があります。
■ファンドの組成に際しては、第2種金融商品取引業の登録が必要に
なりました
第2種金融商品取引業は、社内整備・申請書類の作成・無事登録となるまで、6ヶ月〜1年以上かかるケースもございます。 しかし、特例をつかうことによって、上記申請書類を提出不要とする方法もあります。
■各種ファンド組成のスキームもご提案いたします。
不動産の証券化・事業ファンド・海外ファンドにおける適切なスキームはどのようなものかお悩みではありませんか?
当事務所では、ファンド組成・金融商品取引業・投資助言業(旧投資顧問業)に関する登録の申請代行 書類作成代行を受付けております。
まずは【電話による無料相談】で不安を和らげてみませんか
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TEL : 045-211-6219
受付時間 : 9:00〜18:00(土日祝日は除く) |
行政書士は法律上、守秘義務があるため、お客様の秘密は厳守致します。
強引な売り込みはいたしません。どうぞ、安心してご質問下さい
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【実際の過去の相談例】
海外不動産を購入する手段としてファンド組成を考えているが何か書類作成が必要ですか?
国内で不動産ファンドを組成するにあたって第2種金融商品取引業の登録が必要ですか?
親族だけでお金を集めて、有価証券に投資する場合もファンドに該当して第2種金融商品取引法の登録が必要ですか?
第2種金融商品取引業と投資助言業 投資運用業の違いはなんですか?
ほかの不動産会社は、ファンド組成にあたって第2種金融商品取引業登録をしていないのはなにか理由があるんですか?
不動産ファンドを組成するにあたって、投資家への配当としては10%くらいがよいでしょうか?
有価証券へ投資するファンドではない場合も、第2種金融商品取引業の登録は必要ですか?
第2種金融商品取引業の登録には、どれくらいの期間が必要ですか?

